2025年11月13日、アイドルグループ「Aぇ!group」のメンバーである草間リチャード敬太さん(29)が、公然わいせつ罪で東京区検により略式起訴されました。
この事件は10月4日未明に発生し、同日逮捕、10月6日に釈放という経緯をたどりましたが、このたび約1か月後に略式起訴という処分が下されました。

今回の記事では、「略式起訴」とは何か、不起訴処分との違い、そのメリット・デメリット、そしてなぜ草間リチャード敬太さんが略式起訴という処分になったのか、その背景を詳しく解説します。
略式起訴自体は最終的に本人の選択による処分の為、草間リチャードさんが略式起訴を選んだ理由も考察します。
事件の経緯:草間リチャード敬太さんが起訴された理由
事件の概要
草間リチャード敬太さんは、2025年10月4日午前5時40分頃、東京都新宿区新宿2丁目の雑居ビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで警視庁四谷署に逮捕されました。
報道によると、草間さんは酒に酔った状態だったとみられています。
逮捕から2日後の10月6日、東京地検は勾留請求を行わず、草間さんは釈放されました。
釈放時には、報道陣に対して「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と深々と頭を下げ、謝罪の言葉を述べています。
事務所の対応
所属事務所である「STARTO ENTERTAINMENT」(旧ジャニーズ事務所)は、事件発覚後、草間さんの活動を当面自粛させると発表。グループ活動からも一時離脱となりました。
略式起訴へ
そして約1か月が経過した2025年11月13日、東京区検は草間さんを公然わいせつ罪で東京簡易裁判所に略式起訴しました。
これにより、正式な裁判は開かれず、書面審理のみで罰金刑が科される見通しとなりました。
草間リチャードさんの略式起訴とは何か?

略式起訴の定義
略式起訴とは、正式な裁判を開かずに、検察官から提出された書面のみで審理を行い、罰金刑または科料を科す特別な刑事手続きのことです。
通常の刑事裁判では、公開の法廷で被告人が出廷し、検察官と弁護人が証拠を提出し合い、被告人質問や証人尋問などが行われます。
しかし、略式起訴の場合は、こうした手続きが全て省略され、簡易裁判所の裁判官が書面だけで判断を下します。
つまり通常裁判になると、裁判の様子も一般公開され、大衆に当時の様子についての尋問などが公開されますが、公にされたくない、書類だけで罪を認めたほうがいいという場合は、略式起訴を選ぶ場合があります。
略式起訴ができる為の要件とは?
略式起訴が行われるには、以下の要件を満たす必要があります。
どんな罪でも略式起訴が認められないという事です。
殺人や詐欺のような深刻な重罪の場合には、略式起訴の選択はできません。
以下要件
- 被疑者が罪を認めていること:事実関係に争いがなく、被疑者が容疑を全面的に認めている
- 100万円以下の罰金または科料の刑罰であること:懲役刑や禁固刑など、身体拘束を伴う刑罰は対象外
- 被疑者の同意があること:略式起訴を受けることについて、被疑者本人が同意書に署名・押印している
不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断することです。
不起訴になる理由には、嫌疑なし(無罪)、嫌疑不十分(証拠不足)、起訴猶予(情状酌量)などがあります。
最近ではサッカーの伊東純也選手や佐野海舟選手が女性問題で嫌疑をかけられ不起訴処分となりました。
不起訴と略式起訴の最大の違い:前科の有無
略式起訴と不起訴の最も重要な違いは、前科がつくかどうかです。
- 不起訴処分:刑罰に問われず、前科もつきません
- 略式起訴:罰金刑が科され、前科がつきます
略式起訴は「起訴」の一種であり、罰金刑であっても有罪判決となるため、前科が残ることになります。
前科を避けたい場合は、略式起訴ではなく不起訴処分を目指す必要があります。
不起訴と略式起訴の処分までの流れの違い
| 項目 | 不起訴処分 | 略式起訴 |
|---|---|---|
| 裁判の有無 | なし | なし(書面審理のみ) |
| 刑罰 | なし | 罰金または科料 |
| 前科 | つかない | つく |
| 身柄拘束 | 早期釈放の可能性大 | 略式起訴時に釈放 |
草間リチャードさんにみる略式起訴のメリットとデメリット
略式起訴のメリット
- 早期解決が可能:正式裁判に比べて手続きが簡略化されているため、事件が早く終結します。起訴から略式命令まで数週間程度で済むことが多いです。
- 身柄拘束期間が短い:略式起訴される際に釈放されるため、逮捕後の拘束期間を最小限に抑えられます。正式裁判の場合、判決まで数か月かかり、その間保釈されない限り拘束が続きます。
- 裁判所への出廷不要:公開の法廷に出廷する必要がなく、平日に仕事を休んで裁判所に通う負担がありません。
- プライバシーの保護:非公開で手続きが進むため、法廷で傍聴人に見られるリスクを避けられます。
- 軽い刑罰:100万円以下の罰金または科料に限定されるため、懲役刑などの重い刑罰を避けることができます。
略式起訴のデメリット
- 前科がつく:最大のデメリットは、罰金刑であっても有罪判決となり、前科が残ることです。
- 事実関係を争えない:書面審理のみのため、無実を主張したり、証拠の信ぴょう性を争ったりする機会がありません。
- 違法収集証拠の排除が困難:正式裁判では違法に収集された証拠を排除できる可能性がありますが、略式起訴ではそのまま審理に使用されてしまう可能性があります。
- 情状酌量の主張が限定的:弁護側が積極的に有利な証拠を提出したり、情状酌量を求めたりする機会が制限されます。
なぜ草間リチャード敬太さんは略式起訴を選んだのか?
略式起訴が選択された理由を考察
草間リチャード敬太さんの事件が略式起訴となった背景には、以下の要因が考えられます:
- 事実関係に争いがない:草間さんは逮捕時から容疑を認めており、事実関係について争う意思がなかったと見られます。
- 初犯である可能性:報道からは、草間さんに前科前歴があったという情報は確認できません。初犯で反省の態度を示していることが考慮された可能性があります。
- 公然わいせつ罪の法定刑:公然わいせつ罪の法定刑は「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」であり、罰金刑で済む範囲の犯罪です。
- 早期釈放:検察が勾留請求を行わず、逮捕から2日後に釈放されたことは、検察が当初から略式起訴を視野に入れていた可能性を示唆しています。
- 本人の同意:略式起訴には本人の同意が必要です。草間さん側が早期解決を望み、略式起訴に同意したものと考えられます。
考察
略式起訴を草間さんが選んだ理由はおそらく5番の早期解決、また裁判をして公にさらされずに書類だけで済むことで、これ以上第3者に詳細を明かされずに済むことを選んだのではないかと思われます。
ただし、不起訴になる可能性を手放した事にもなり、確実に前科がつくデメリットを承知の上選択したという事になります。
略式起訴後の流れ
略式起訴後、簡易裁判所は書面審理を行い、「略式命令」を発します。これにより罰金額が決定され、草間さんのもとに略式命令謄本が郵送されます。その後、検察庁から納付告知書が届き、指定された期日までに罰金を納付することになります。
もし罰金額に不服がある場合は、略式命令の通知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができますが、多くの場合、被疑者はそのまま罰金を納付して事件が終結します。
草間リチャード略式起訴まとめ

草間リチャード敬太さんの略式起訴は、公然わいせつという犯罪に対して、事実を認め、早期解決を図るという選択の結果でした。
略式起訴は、正式裁判に比べて迅速で負担が少ない反面、前科がつくという重大なデメリットがあります。
略式起訴の特徴まとめ:
- 書面審理のみで裁判は開かれない
- 100万円以下の罰金または科料に限定
- 前科がつく(不起訴処分とは異なる)
- 早期解決・早期釈放が可能
- 事実関係を争うことはできない
被疑者にとって、略式起訴を受け入れるかどうかは重要な決断であり、弁護士と十分に相談した上で判断することが求められます。
前科がついてしまったことからも、草間さんの今後の動向や活動再開については、引き続き注目が集まることでしょう。


