松本人志は多数の性加害の被害者からの訴えによる裁判準備のため、仕事を休業せざるを得なくなっている。
この活動休止したことによる休業損害額を算出し、5億5000万円の損害賠償を示唆していたが、さらに裁判が延期されることを見込み、これに上乗せする可能性を示唆してきました。
松本さんの年収はレギュラー番組の出演料や、企画や制作に携わっている番組の権利関係、印税などをもあり、年間10億円以上にはなると見られている。
松本側が設定した5億5,000万円という慰謝料は、相場的にはあまりに非現実的だと佐藤みのり弁護士(3はオトナンサー編集部の取材でこう話している。
「名誉毀損の事案では、精神的損害として、慰謝料の請求をするのが一般的です。
その相場は、100万円程度」
「名誉毀損訴訟の慰謝料相場から考えて、全額の支払いが命じられる可能性はないでしょう」と答えている。
今回最初の5億5000万にさらに上乗せの請求をするようだが、慰謝料相場から、難しいということかもしれない。
松本裁判に対し、本村健太郎弁護士(57)は、週刊誌側はまず、記事の内容が真実だと立証し、それで証明できれば終わりである。
証明できなくても、女性から十分に聞き取って『間違いない』と確信できる事情があれば、週刊誌側が勝訴するだろうと話す。
また橋下徹氏(54)は「今やってる裁判って名誉毀損の裁判なんです。だから、名誉毀損で訴えられた出版社として、何を主張しないといけないかというと、きちんと取材を尽くしましたよ、という点なんです」
「性加害があったかどうかでもし報道が間違っていたとしても、出版社側は『表現の自由を守る』という民主国家の大原則がある。
さらに取材を尽くして、事実を信じるに相当な理由がありましたねってことになると、出版社が勝つんですよ」と話しています。。
「文春が松本の名誉を毀損したのは事実、なので名誉毀損の訴えである今回は松本が勝てる」との一部主張は正しいのだろうか。
それも容易ではないだろうという。
松本は大阪・関西万博のアンバサダーや政治家との交流なども多く、大きな社会的影響力を行使してきたのは誰もが認めるところ。
つまり、限りなく公人に近い準公人(みなし公人)にあたると考えられるからだ。
その準公人の好ましからざる行動を、被害女性への取材により彼女らの主張を伝えた『週刊文春』の記事には公益性、事実相当性があるだろうというのだ。
これが「名誉毀損」でも松本が容易に勝てないと判断される理由だそうだ。。
今回の裁判の中で、同意なしの性行為はなかったということを主張しており、それを前提に、活動休止による損害賠償なども求めてきている。
芸人仲間や、セクシー女優の証言などもいろいろ出ているが、だれも、このマッサージ店の店員さんが受けた性加害については話題にしておらず、直接自分が関わった件に関してだけの主観を述べているに過ぎない。
つまり、一番今回まずい案件については誰一人フォローできる者がいない。
松本側も、最初のa子b子の件にだけ焦点を絞って、無罪を主張しているが、マッサージ店勤務の被害者は、すでに被害者として文春から出た10番目とかなり後の存在。
ここには顔出しで訴えた大塚里香さんは含まれていない。
性加害の被害を受けたという訴えを今年1月に渋谷警察署に夫とともに被害届を出した女性がいる。
渋谷のマッサージ店で勤務していた女性だ。
大河ドラマ”に出演した女優も通うという有名なサロンで、店は女性客も通う“性的サービス”のあるマッサージの店ではない。
「ホットペッパービューティー」にも掲載されるようなサロンで、松本は性的行為を強要したという内容だ。
被害女性は、夫とともに強行犯捜査係の巡査部長に「あの日松本さんから被害を受けました」と訴えにいっている。
被害の日、担当した初出勤の新人セラピストに対して「いつになったら舐めてくれるの」と口での行為を要求したというのだ。
あまりのショックに新人セラピストはわずか1日で退職したという。
これを受けてお店側は、松本人志の電話番号をブラックリストにし、この電話番号からの予約をNGとし、松本の出入り禁止をオーナーに求めたという。
しかし松本は違う電話番号から予約を入れてきたため、お店側は知らずに予約を受けてしまった。
担当になった被害者セラピストは、同僚に対して何かあったら助けてくれるよう伝え、松本を担当。
施術自体は無事終わったが、その後、松本は彼女の手を掴み陰部に当てながら、「いつになったら舐めてくれるの」と、前日と同じ言葉を吐き、「昨日のリベンジに来たんだ」と恐怖で震える彼女の頭を掴み、彼女の口に局部を押し付けたと記事は伝える。
「記事によると、今回夫婦で訴えに来た元セラピストは松本から被害を受けトラウマになり、心療内科で不安障害と診断されたと証言しています。
さらに文春で女性が被害を訴えたことで自分も泣き寝入りすると一生後悔すると思い今回告発したようです。
今回、松本からの強制わいせつで警察に被害届を出したが、公訴時効の7年を過ぎているため、被害相談という形にとどまったというが、これに関して、有識者から泣き寝入りしないですむ可能性が多く指摘されている。
去年強制わいせつは、不同意成功等罪に変わった。
ただ事件が起きたときは強制わいせつ、もしくは準強制わいせつ罪という呼び方になり、時効年数も違い、今より短い。
そのため一旦時効7年を過ぎたから訴えられないような形にはなった。
ただそうでもないのではということが、有識者の間でも指摘されている。
そのためか、余計にこの一番危険なマッサージ店被害者の話題から目をそらすように、うまくかわせそうなa子b子の件ばかりにこだわっている可能性がある。
2023年に不同意性行為に対する被害の時効は伸びたが、事件は2014年と、時効が短いときに起きたため、今回、時効扱いとなったのだが、その後有識者から多くこれに対して疑問が投げかけられていた。
実は、彼女はその後、心療内科に通っており、原因を、その時の出来事だと診断されている。
2021年に、心の傷も、致傷罪が認められた判例があり、強姦罪や不同意性行為罪も、致傷罪が加わると時効が延期されるため、掘り下げてマッサージ店の被害者に対する罪が認められるようなことがあれば、収監されるような犯罪として認められる可能性が弁護士や元議員などから言われていました。
時効後にPTSD診断 強姦致傷罪を認定 横浜地裁支部
土屋香乃子2021年7月16日 15時17分
強姦(ごうかん)罪の公訴時効成立後に、事件が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)にかかっていると被害者が診断されたことを受け、時効期間がより長い強姦致傷罪に問われた被告について同罪が成立するかどうかが争われた裁判員裁判で、横浜地裁小田原支部(佐脇有紀裁判長)は16日、同罪の成立を認め、被告に懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。被告側は控訴を検討するとしている。
有罪判決を受けたのは、三ツ木努被告(43)。判決などによると、事件は2005年7月19日、神奈川県厚木市で発生。通りかかった当時10代の女性が廃屋に連れ込まれて暴行された。神奈川県警が捜査したが容疑者不詳で立件に至らず、15年7月に強姦罪の公訴時効(10年)が成立した。
だが18年10月、別の事件に関連して三ツ木被告がDNA型鑑定を受け、05年の事件の際に採取されたDNA型と一致した。このため県警は捜査を再開。女性は19年1月と20年6月に診察を受け、事件が原因でPTSDの状態が続いているとの診断を受けた。これを受け、県警は20年6月、強姦致傷容疑で三ツ木被告を逮捕。同罪の時効(15年)成立直前に起訴された。
上記のように時効が延期されるケースがある。
マッサージ店の件は、店で働いていた人たちの証言も得られる可能性があるので、a子b子のことで揉めるより、この件を掘り下げるほうが、松本人志にとっては苦しい立場になる可能性がある。
マッサージ店での出来事は途中までで、最後までいっていない部分がどう判断されるかだ。